外壁塗装で『建設業許可』って必要⁈ 建設業許可って何?
大阪市・東住吉区・平野区の皆さまこんにちは😊
大阪市・東住吉区・平野区に地域密着の外壁塗装・屋根・雨漏り専門店 つねペイントです。
東住吉ショールーム ブログ更新担当です。
いつも現場ブログご覧いただきありがとうございます。
皆さまは『建設業許可』ってご存知でしょうか?
「なんとなく持っていた方が良さそう」といったイメージがあっても、具体的にどういう意味があるのか
ご存じない方が多いのではないでしょうか。
そこで今回は、『建設業許可』について解説致します。
建設業許可って何?
外壁塗装業は、資格や免許が無くても事業を始める事はできます。
建設業許可を持っていない業者もいます。
建設業許可がないからといって知識や技術が無いというわけではありませんが、優良業者を見極める判断の一つ
として資格や免許の有無が安心できる材料の一つになるのではないでしょうか。
建設業許可とは、建設業(建設工事の完成を請け負う者)を行う上で、軽妙な建設工事以外を請け負う場合には
建設業許可の取得が必要となります。
では軽妙な建設工事とは、
●建築一式工事 工事請負代金(1件)が1,500万円未満の工事
または、延べ面積が150㎡未満の木造住宅工事
●建築一式工事以外の建設工事 工事の請負代金(1件)が500万円未満の工事の建設工事
建設業許可を得ずに500万円以上の工事を請け負った場合は、建設業違反となり行政処分を受けることがあります。
建設業許可の種類
建設業許可を必要とする業種は以下の29種類になります。
・土木工事 ・鋼構造物工事 ・熱絶縁工事
・建築工事 ・鉄筋工事 ・電気通信工事
・大工工事 ・舗装工事 ・造園工事
・左官工事 ・しゅんせつ工事 ・さく井工事
・とび・土工工事 ・板金工事 ・建具工事
・石工事 ・ガラス工事 ・水道施設工事
・屋根工事 ・塗装工事 ・消防施設工事
・電気工事 ・防水工事 ・清掃施設工事
・管工事 ・内装仕上げ工事 ・解体工事
・タイル・レンガ・ブロック工事 ・機械器具設置工事
塗装工事とは、塗料、塗材等を建物に吹き付け、塗りつけ、貼り付ける工事の事を指します。
建設業許可に必要な条件とは?
建設業許可を取得するためには、以下の条件が必要になります。
経営業務の管理責任者がいること
・建設業で5年以上経営者として実務経験があること、
・または、6年以上経営業務を補佐する業務経験があること。
・経営業務の管理責任者としての経験が6年以上あること
専任技術者がいること
専任技術者とは、以下の要件を満たす人のことをいいます。
・建設業の定められた国家資格を持っていること
・建設業で10年以上の実務経験があること
財産的基礎等
・自己資本が500万円以上であること
・500万円以上の資金調達能力を有すること
・過去5年間継続して営業した実績を有すること
誠実性
誠実性とは、契約の際に不正や不誠実な行為をする恐れがない、また法令に違反するような事を
しないという意味です。
まとめ
いかがでしたでしょうか?
今回は、建設業許可についてお話させていただきました。
建設業許可があるという事は、お客様にとって安心感・信頼感が得られのではないでしょうか。
外壁塗装の業者選びの際の、安心や信頼のひとつの目安の参考としていただければ幸いです。
本日も最後までお読みいただきありがとうございました。
つねペイントは外壁塗装・屋根・雨漏り専門店です。
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